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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
· 条文 284 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(自衛隊の任務)
第四条
(自衛隊の旗)
第五条
(表彰)
第六条
(礼式)
第七条
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第八条
(防衛大臣の指揮監督権)
第九条
(幕僚長の職務)
第九条の二
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第十条
(編成)
第十条の二
(陸上総隊司令官)
第十一条
(方面総監)
第十二条
(師団長)
第十二条の二
(旅団長)
第十三条
(部隊の長)
第十四条
(方面隊、師団及び旅団の名称等)
第十五条
(編成)
第十六条
(自衛艦隊司令官)
第十六条の二
(水上艦隊司令官)
第十六条の三
(航空集団司令官)
第十六条の四
(潜水艦隊司令官)
第十七条
(地方総監)
第十七条の二
(情報作戦集団司令官)
第十七条の三
(教育航空集団司令官)
第十七条の四
(練習艦隊司令官)
第十八条
(部隊の長)
第十九条
(地方隊の名称等)
第二十条
(編成)
第二十条の二
(航空総隊司令官)
第二十条の三
(航空支援集団司令官)
第二十条の四
(航空教育集団司令官)
第二十条の五
(航空開発実験集団司令官)
第二十条の六
(航空方面隊司令官)
第二十条の七
(航空団司令)
第二十条の八
(部隊の長)
第二十一条
(航空総隊等の名称等)
第二十一条の二
(編成)
第二十一条の三
(統合作戦司令官)
第二十二条
(特別の部隊の編成)
第二十三条
(委任規定)
第二十四条
(機関)
第二十五条
(学校)
第二十六条
(補給処)
第二十六条の二
(補給本部)
第二十七条
(病院)
第二十七条の二
(教育訓練研究本部)
第二十八条
(特別の事務)
第二十九条
(地方協力本部)
第二十九条の二
(捕虜収容所)
第三十条
(委任規定)
第三十条の二
(定義)
第三十一条
(任命権者等)
第三十一条の二
(人事評価)
第三十一条の三
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
第三十一条の四
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
第三十一条の五
(管理職への任用に関する運用の管理)
第三十一条の六
(人事に関する情報の管理)
第三十二条
(自衛官の階級)
第三十三条
(服制)
第三十四条
(非常勤の隊員等の特例)
第三十五条
(隊員の採用)
第三十六条
(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等)
第三十六条の二
(隊員の任期を定めた採用)
第三十六条の三
第三十六条の四
第三十六条の五
第三十六条の六
(研究員の任期を定めた採用)
第三十六条の七
第三十六条の八
第三十七条
(隊員の昇任、降任及び転任)
第三十八条
(欠格条項)
第三十九条
(人事に関する不正行為の禁止)
第四十条
(退職の承認)
第四十一条
(条件付採用)
第四十一条の二
(定年前再任用短時間勤務隊員の任用)
第四十二条
(身分保障)
第四十二条の二
(幹部隊員の降任に関する特例)
第四十三条
(休職)
第四十四条
(休職の効果)
第四十四条の二
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第四十四条の三
(管理監督職への任用の制限)
第四十四条の四
(適用除外)
第四十四条の五
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第四十四条の六
(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
第四十四条の七
第四十五条
(自衛官の定年及び定年による退職の特例)
第四十五条の二
(自衛官への定年退職者等の再任用)
第四十六条
(懲戒処分)
第四十七条
(懲戒の効果)
第四十八条
(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)
第四十八条の二
(審査請求の特例)
第四十九条
(審査請求の処理)
第五十条
(適用除外)
第五十条の二
(審査請求と訴訟との関係)
第五十一条
(委任規定)
第五十二条
(服務の本旨)
第五十三条
(服務の宣誓)
第五十四条
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十五条
(指定場所に居住する義務)
第五十六条
(職務遂行の義務)
第五十七条
(上官の命令に服従する義務)
第五十八条
(品位を保つ義務)
第五十九条
(秘密を守る義務)
第六十条
(職務に専念する義務)
第六十一条
(政治的行為の制限)
第六十二条
(私企業からの隔離)
第六十三条
(他の職又は事業の関与制限)
第六十四条
(団体の結成等の禁止)
第六十四条の二
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十五条
(委任規定)
第六十五条の二
(他の隊員についての依頼等の規制)
第六十五条の三
(在職中の求職の規制)
第六十五条の四
(再就職者による依頼等の規制)
第六十五条の五
(若年定年等隊員等に係る調査)
第六十五条の六
(審議会への権限の委任)
第六十五条の七
(懲戒手続等)
第六十五条の八
(一般定年等隊員等に係る調査)
第六十五条の九
(一般定年等隊員等に係る勧告等)
第六十五条の十
(隊員の離職に際しての援助)
第六十五条の十一
(防衛大臣への届出等)
第六十五条の十二
(再就職後の公表)
第六十五条の十三
第六十六条
(予備自衛官)
第六十七条
(採用等)
第六十八条
(任用期間及びその延長)
第六十九条
(昇進)
第六十九条の二
(予備自衛官の呼称及び制服の着用)
第七十条
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)
第七十一条
(訓練招集)
第七十二条
(委任規定)
第七十二条の二
(勤続報奨金)
第七十三条
(不利益取扱の禁止)
第七十三条の二
(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)
第七十三条の三
(予備自衛官である者の使用者に対する給付金)
第七十三条の四
(事業を営む予備自衛官に対する給付金)
第七十四条
(住所変更の届出)
第七十五条
(適用除外)
第七十五条の二
(即応予備自衛官)
第七十五条の三
(部隊の指定)
第七十五条の四
(防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)
第七十五条の五
(訓練招集)
第七十五条の六
(委任規定)
第七十五条の七
第七十五条の八
(準用)
第七十五条の九
(予備自衛官補)
第七十五条の十
(教育訓練の修了期限等)
第七十五条の十一
(教育訓練招集)
第七十五条の十二
(委任規定)
第七十五条の十三
(準用)
第七十六条
(防衛出動)
第七十七条
(防衛出動待機命令)
第七十七条の二
(防御施設構築の措置)
第七十七条の三
(防衛出動下令前の行動関連措置)
第七十七条の四
(国民保護等派遣)
第七十八条
(命令による治安出動)
第七十九条
(治安出動待機命令)
第七十九条の二
(治安出動下令前に行う情報収集)
第八十条
(海上保安庁の統制)
第八十一条
(要請による治安出動)
第八十一条の二
(自衛隊の施設等の警護出動)
第八十二条
(海上における警備行動)
第八十二条の二
(海賊対処行動)
第八十二条の三
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十三条
(災害派遣)
第八十三条の二
(地震防災派遣)
第八十三条の三
(原子力災害派遣)
第八十四条
(領空侵犯に対する措置)
第八十四条の二
(機雷等の除去)
第八十四条の三
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の四
(在外邦人等の輸送)
第八十四条の五
(後方支援活動等)
第八十五条
(防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)
第八十六条
(関係機関との連絡及び協力)
第八十七条
(武器の保有)
第八十八条
(防衛出動時の武力行使)
第八十九条
(治安出動時の権限)
第九十条
第九十一条
第九十一条の二
(警護出動時の権限)
第九十二条
(防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限)
第九十二条の二
(防衛出動時の緊急通行)
第九十二条の三
(国民保護等派遣時の権限)
第九十二条の四
(展開予定地域内における武器の使用)
第九十二条の五
(治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)
第九十三条
(海上における警備行動時の権限)
第九十三条の二
(海賊対処行動時の権限)
第九十三条の三
(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)
第九十四条
(災害派遣時等の権限)
第九十四条の二
第九十四条の三
第九十四条の四
第九十四条の五
(在外邦人等の保護措置の際の権限)
第九十四条の六
(在外邦人等の輸送の際の権限)
第九十四条の七
(後方支援活動等の際の権限)
第九十四条の八
(防衛出動時における海上輸送の規制のための権限)
第九十四条の九
(捕虜等の取扱いの権限)
第九十五条
(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の三
(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)
第九十五条の四
(対象施設の安全の確保のための権限)
第九十六条
(部内の秩序維持に専従する者の権限)
第九十七条
(都道府県等が処理する事務)
第九十八条
(学資金の貸与)
第九十九条
(償還金)
第九十九条の二
(留学費用の償還)
第百条
(土木工事等の受託)
第百条の二
(教育訓練の受託)
第百条の三
(運動競技会に対する協力)
第百条の四
(南極地域観測に対する協力)
第百条の五
(国賓等の輸送)
第百条の六
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の七
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の八
(締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の九
(締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百一条
(海上保安庁等との関係)
第百二条
(自衛艦旗等)
第百三条
(防衛出動時における物資の収用等)
第百三条の二
(展開予定地域内の土地の使用等)
第百四条
(電気通信設備の利用等)
第百五条
(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)
第百六条
(火薬類取締法の適用除外)
第百七条
(航空法等の適用除外)
第百八条
(労働組合法等の適用除外)
第百九条
(船舶法等の適用除外)
第百十条
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
第百十一条
(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)
第百十一条の二
(検査等)
第百十二条
(電波法の適用除外)
第百十三条
(道路運送法の適用除外)
第百十四条
(道路運送車両法の適用除外)
第百十四条の二
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
第百十五条
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
第百十五条の二
(消防法の適用除外)
第百十五条の三
(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
第百十五条の四
(墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)
第百十五条の五
(医療法の適用除外等)
第百十五条の六
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第百十五条の七
(建築基準法の特例)
第百十五条の八
(港湾法の特例)
第百十五条の九
(土地収用法の適用除外)
第百十五条の十
(森林法の特例)
第百十五条の十一
(道路法の特例)
第百十五条の十二
(土地区画整理法の適用除外)
第百十五条の十三
(都市公園法の特例)
第百十五条の十四
(海岸法の特例)
第百十五条の十五
(自然公園法の特例)
第百十五条の十六
(道路交通法の特例)
第百十五条の十七
(河川法の特例)
第百十五条の十八
(首都圏近郊緑地保全法の適用除外)
第百十五条の十九
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)
第百十五条の二十
(都市計画法の適用除外)
第百十五条の二十一
(都市緑地法の特例)
第百十五条の二十二
(景観法の特例)
第百十五条の二十三
(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)
第百十五条の二十四
(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
第百十五条の二十五
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)
第百十五条の二十六
(医師法の特例)
第百十五条の二十七
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
第百十六条
(需品の貸付け)
第百十六条の二
(食事の支給)
第百十六条の三
(開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)
第百十六条の四
(事務の区分)
第百十七条
(委任規定)
第百十七条の二
(経過措置)
第百十八条
第百十八条の二
第百十八条の三
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
第百二十二条の二
第百二十三条
第百二十四条
第百二十五条
第百二十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)