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自衛隊法 第四十六条 (懲戒処分)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(懲戒処分)

第四十六条

隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
  2. 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
  3. その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

2隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十一条の二第一項又は前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

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