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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十六条 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

令和六年法律第二十七号法律
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条

内閣総理大臣並びに行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価又は適性評価調査の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価又は適性評価調査の実施によって当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一項各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号第四十二条各号第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたとき及び特定秘密保護法第十二条第四項に基づく照会に対して必要な事項を報告するときは、この限りでない。

2第十三条第二項又は第三項の規定による通知を受けた適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、当該通知の内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

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