(外務公務員の欠格事由) 第七条 国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。2外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗