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外務公務員法 第八条 (特別職の外務公務員の任免等)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(特別職の外務公務員の任免等)

第八条

大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

2外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

3内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

4第二条第一項第三号から第六号までに掲げる外務公務員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

5前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。

6前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

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