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外務公務員法 第二条 (外務公務員の定義)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(外務公務員の定義)

第二条

この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。

  1. 特命全権大使(以下「大使」という。)
  2. 特命全権公使(以下「公使」という。)
  3. 特派大使
  4. 政府代表
  5. 全権委員
  6. 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
  7. 外務職員

2この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。

3この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。

4この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。

5この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。

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