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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第五条 (給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当)

平成十八年人事院規則九―一二一規則
(給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当)

第五条

給与法第十一条の八第三項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者
  2. 官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用により引き続き俸給表適用職員となった者
  3. 前二号に掲げるもののほか、人事院の定める者から引き続き俸給表適用職員となった者(任用の事情等を考慮して人事院が定める者に限る。)

2給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
  2. 在外公館に勤務していた外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員が異動により引き続き職員として本邦において勤務すること。
  3. 派遣法第二条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  4. 官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣から職務に復帰すること。
  5. 法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  6. 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  7. 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  8. 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  9. 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  10. 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。
  11. 十一
    規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、給与法第十一条の八第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院が定めるもの

3第一項各号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものには、当該俸給表適用職員となった日前三年以内の検察官若しくは行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、俸給表適用職員となった日前三年以内の期間において、かつて俸給表適用職員として勤務していた職員であって当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となった者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)又は官民人事交流法第二条第四項に規定する民間企業に雇用されている者として当該俸給表適用職員となった日の前日まで引き続き勤務していた期間を俸給表適用職員として勤務していたものとした場合に給与法第十一条の八第一項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるとき(第一項第三号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものにあっては、人事院が定める要件を満たすとき)は、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。

4第二項各号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、これに伴い勤務場所に変更があったものには、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める広域異動手当を支給する。

  1. 第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった日以前三年の期間(人事院が定める期間を除く。)を俸給表適用職員として引き続き勤務していたものとした場合に給与法第十一条の八第一項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなる場合同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当
  2. 次に掲げる場合第二項第二号から第十二号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日から三年を経過する日までの期間及び給与法第十一条の八の規定により支給されることとなる月額の広域異動手当
    1. 第二項第二号から第十一号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日の前日における勤務場所と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離と、当該異動等に準ずるものの直前の住居と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を同項に規定する住居と官署との間の距離とした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるとき。
    2. 第二項第十二号に掲げる異動等に準ずるものがあった場合において、人事院が定める要件を満たすとき。

5前二項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、第三項の規定の適用を受ける職員については俸給表適用職員となった日から、前項の規定の適用を受ける職員については異動等に準ずるものがあった日から、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により給与法第十一条の八第一項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については、同条第二項の規定を準用する。

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