(住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第三条
給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。
給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。