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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第二条 (官署間の距離等の算定)

平成十八年人事院規則九―一二一規則
(官署間の距離等の算定)

第二条

給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた官署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する官署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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