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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第八条 (確認)

平成十八年人事院規則九―一二一規則
(確認)

第八条

各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第二条に規定する距離その他の給与法第十一条の八に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。

2各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(人事院規則九―一二一の一部改正に伴う経過措置)
附則

みなし行政執行法人職員等(次条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則九―一二一第五条第一項第一号及び第三項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

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