(端数計算)
第七条
給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。