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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第六条 (再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)

平成十八年人事院規則九―一二一規則
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)

第六条

給与法第十一条の八第二項、前条第五項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第十一条の八第一項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。

2前項の規定の適用を受ける職員が、給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については、給与法第十一条の八第四項の規定を準用する。

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