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人事院規則九―一二一(広域異動手当)
平成十八年人事院規則九―一二一
規則
· 条文 15 件 ·
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人事院規則九―一二一(広域異動手当)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(官署間の距離等の算定)
第三条
(住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第四条
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
第五条
(給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当)
第六条
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)
第七条
(端数計算)
第八条
(確認)
第九条
(雑則)
第十一条
(雑則)
第十二条
(人事院規則九―一二一の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
(雑則)
第十八条
(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置)
第十九条
第二十五条
(雑則)