条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第十九条

平成十八年人事院規則九―一二一規則

第十九条

令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用される職員に対する第二十一条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一二一(広域異動手当)第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置) 人事院規則九―一二一(広域異動手当) 目次 第二十五条(雑則) →