(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置)
第十八条
次に掲げる採用をされることは、給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものとする。
- 一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。
- 二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。