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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第四条 (広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)

平成十八年人事院規則九―一二一規則
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)

第四条

給与法第十一条の八第一項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する官署を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。

  1. 当該研修の受講の直前に在勤した官署(以下この条において「異動前の官署」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては、当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の官署への異動が予定されている場合に限る。)
  2. 当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては、異動前の官署への異動の場合に限る。)

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