(雑則)
第九条
この規則に定めるもののほか、広域異動手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
この規則に定めるもののほか、広域異動手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
みなし行政執行法人職員等(施行日に俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更がなかった職員に限る。)に係る広域異動手当については、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものとみなして、規則九―一二一第五条及び第六条の規定を適用する。この場合において、第五条第一項第一号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。