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人事院規則九―一二一(広域異動手当)
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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第十一条 (雑則)
平成十八年人事院規則九―一二一
規則
(雑則)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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人事院規則九―一二一(広域異動手当) 目次
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