(人事院規則九―一二一の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第一項第一号及び第三項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第一項第一号及び第三項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。