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外務公務員法 第三条 (外務職員に対する国家公務員法等の適用)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(外務職員に対する国家公務員法等の適用)

第三条

国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。

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