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外務公務員法施行令 第一条の二

昭和二十七年政令第四百七十三号政令

第一条の二

第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

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