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外務公務員法施行令 第一条

昭和二十七年政令第四百七十三号政令

第一条

外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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