条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第九十一条 (外務人事審議会)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(外務人事審議会)

第九十一条

外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第一条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2外務人事審議会は、前項に規定する事項に関し、外務大臣に意見を述べることができる。

3前二項に定めるもののほか、外務人事審議会に関し必要な事項については、外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第九十一条(外務人事審議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(設置) 外務省組織令 目次 第九十二条(海外交流審議会) →