(海外交流審議会)
第九十二条
海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務大臣の諮問に応じ、海外との人の交流に関する重要事項を調査審議すること。
- 二前号に掲げる重要事項に関し、外務大臣に意見を述べること。
2前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。
海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。