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外務省組織令 第九十二条 (海外交流審議会)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(海外交流審議会)

第九十二条

海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務大臣の諮問に応じ、海外との人の交流に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 前号に掲げる重要事項に関し、外務大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。

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