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外務省組織令 第九十三条 (外務省研修所)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(外務省研修所)

第九十三条

外務省に、外務省研修所を置く。

2外務省研修所は、外務省の職員に対してその職務を行うに必要な訓練を行うことをつかさどる。

3前項に定めるもののほか、外務省研修所の位置、内部組織その他外務省研修所に関し必要な事項は、外務省令で定める。

4外務省研修所は、外務省設置法第四条第一項第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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