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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十五条 (警察本部長による適性評価の実施等)

令和六年法律第二十七号法律
(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条

警察本部長は、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  1. 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者であって、次に掲げるもの以外のもの
    1. 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(第三号において「直近警察適性評価認定者」という。)のうち、当該適性評価に係る次項において読み替えて準用する第十三条第一項の規定による評価対象者への通知があった日から十年を経過していないものであって、引き続き当該おそれがないと認められるもの
    2. 当該警察本部長が実施した特定秘密直近適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(以下この項において「特定秘密直近警察適性評価認定者」という。)のうち、当該特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第十五条第二項において準用する特定秘密保護法第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものであって、引き続き当該おそれがないと認められるもの
  2. 当該都道府県警察の職員として重要経済安保情報の取扱いの業務を現に行う者であって、当該警察本部長が直近に実施した適性評価に係る次項において読み替えて準用する第十三条第一項の規定による評価対象者への通知があった日から十年(特定秘密直近警察適性評価認定者である者にあっては、当該警察本部長が実施した特定秘密直近適性評価に係る特定秘密保護法第十五条第二項において準用する特定秘密保護法第十三条第一項の規定による通知があった日から五年)を経過した日以後重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれるもの
  3. 直近警察適性評価認定者又は特定秘密直近警察適性評価認定者であって、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2前三条第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは「第十五条第一項第三号」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「警察庁長官を通じて内閣総理大臣」と、「行政機関の業務」とあるのは「都道府県警察の業務」と、同条第五項中「結果を」とあるのは「結果を警察庁長官を通じて」と、同条第七項中「適性評価を実施する行政機関の長(以下この項において「実施行政機関の長」という。)以外の行政機関の長又は警察本部長」とあるのは「行政機関の長又は適性評価を実施する警察本部長(以下この項において「実施警察本部長」という。)以外の警察本部長」と、「実施行政機関の長による」とあるのは「実施警察本部長による」と、「実施行政機関の長が」とあるのは「実施警察本部長が」と、「実施行政機関の長の求め」とあるのは「実施警察本部長が警察庁長官を通じて行う求め」と、「当該実施行政機関の長」とあるのは「警察庁長官を通じて当該実施警察本部長」と、同条第八項中「この条第一項第一号イ」とあるのは「第十五条第一項第一号イ」と、第十三条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、内閣総理大臣への通知は、警察庁長官を通じて行うものとする」と読み替えるものとする。

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