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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第二十条 (適性評価調査の実施の方法)

令和七年政令第二十六号政令
(適性評価調査の実施の方法)

第二十条

内閣総理大臣又は行政機関の長若しくは警察本部長は、法第十二条第四項ただし書又は第五項(これらの規定を法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適性評価調査を行うに当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところに従うものとする。

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