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国家公務員法 第七十五条 (身分保障)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(身分保障)

第七十五条

職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

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