(身分保障) 第七十五条 職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。2職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗