(分限、懲戒及び保障の根本基準) 第七十四条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。2前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗