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国家公務員法 第七十四条 (分限、懲戒及び保障の根本基準)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(分限、懲戒及び保障の根本基準)

第七十四条

すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。

2前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

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