条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員法
› 第七十六条
国家公務員法 第七十六条 (欠格による失職)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(欠格による失職)
第七十六条
職員が
第三十八条各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第七十六条(欠格による失職)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条
この条文を参照している条文
一般職の職員の給与に関する法律 第19条の5
国家公務員退職手当法 第12条
国家戦略特別区域法 第19条の2
この条文が引用された裁判例
地位確認等請求事件
最高裁判所 平成19年12月13日 平成18(行ツ)171
棄却
地位確認請求事件
最高裁判所 平成元年4月27日 昭和63(行ツ)131
棄却
貸金請求
最高裁判所 昭和42年9月27日 昭和40(オ)620
棄却
道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件
仙台高等裁判所 平成15年10月9日 平成15(う)76
破棄自判
所有権移転登記請求事件
大阪高等裁判所 昭和27年5月30日 昭和26(ネ)206
棄却
懲戒免職処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成25年9月4日 平成23(行ウ)139
戸塚郵便局職員起訴休職
横浜地方裁判所 昭和59年10月25日 昭和54(ワ)1834
札幌中央郵便局職員退職金請求
札幌地方裁判所 昭和46年1月25日 昭和44(ワ)1443
電電公社下関電報局職員免職
山口地方裁判所 昭和44年1月27日 昭和43(ヨ)16
← 第七十五条(身分保障)
国家公務員法 目次
第七十七条(離職) →