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国家公務員法 第七十六条 (欠格による失職)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(欠格による失職)

第七十六条

職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。

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