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国家公務員法 第七十七条 (離職)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(離職)
第七十七条
職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。
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この条文を参照している条文
行政執行法人の労働関係に関する法律 第37条
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国家公務員法 目次
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