(適用除外)
第八十一条
次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。
- 一臨時的職員
- 二条件付採用期間中の職員
2前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。
次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。
2前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。