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国家公務員法 第八十一条 (適用除外)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(適用除外)

第八十一条

次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。

  1. 臨時的職員
  2. 条件付採用期間中の職員

2前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。

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