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特定秘密の保護に関する法律施行令 第二十一条 (国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)

第二十一条

第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。

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