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特定秘密の保護に関する法律施行令 第二十二条 (権限又は事務の委任)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(権限又は事務の委任)

第二十二条

行政機関の長は、法第五章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。

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