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自衛隊法 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。

2この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。

3この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。

4この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。

5この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。

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(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

2施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

(実施のための準備)

この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。

(実施のための準備)

第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

(陸上自衛隊の学校に係る経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(実施のための準備等)

6第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

7任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置)
附則

前条第三号に掲げる改正規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第六十八条第二項(新自衛隊法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定は、当該改正規定の施行の日前に自衛隊法第六十八条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により任用期間を延長され、当該施行の日以後にその延長された任用期間が満了する予備自衛官又は即応予備自衛官には適用しない。

(勤続報奨金の支給に関する経過措置)
附則

前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することができることとされていた即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に係る当該勤続報奨金の支給については、なお従前の例による。

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