(アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
第七条
第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第五条の規定によりアメリカ合衆国軍隊等が使用する飛行場を使用して行なわれるものは、アメリカ合衆国軍隊等の航空機の離陸及び着陸とみなす。