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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第二条 (損失補償の申請)

昭和二十八年法律第二百四十六号法律
(損失補償の申請)

第二条

前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

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(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条又は第二条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下この条において「特別損失補償法」という。)第二条第一項又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下この条において「生活環境整備法」という。)第十四条第一項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る特別損失補償法第二条又は生活環境整備法第十四条に規定する手続については、なお従前の例による。

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