(増額請求の訴え)
第五条
第二条第三項又は第三条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第二条第三項又は第三条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2前項の訴えにおいては、国を被告とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。