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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第三条 (異議の申出)

昭和二十八年法律第二百四十六号法律
(異議の申出)

第三条

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

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