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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第六条 (争訟の方式)

昭和二十八年法律第二百四十六号法律
(争訟の方式)

第六条

第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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(第六条関係の経過規定)
附則

この法律による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「新特別損失補償法」という。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊のこの法律の施行前の行為は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為とみなす。

2この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、この法律による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、新特別損失補償法の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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