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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則 第二条 (異議の申出)

昭和二十八年総理府令第四十九号府省令
(異議の申出)

第二条

第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

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