(異議の申出) 第二条 法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。2前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗