条文くん法令検索 AIに質問する

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第四条 (補償金の交付)

昭和二十八年法律第二百四十六号法律
(補償金の交付)

第四条

政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第四条(補償金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(異議の申出) 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 目次 第五条(増額請求の訴え) →