条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第二条 (表彰の種類)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(表彰の種類)

第二条

自衛隊の表彰は、次の三種類とする。

  1. 賞詞
  2. 賞状
  3. 精勤章

2賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。

3特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。

4賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等、法第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。

5特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。

6精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

平成十五年四月一日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日から法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第八条の規定による改正後の自衛隊法施行令第五十一条の九第二項の規定の適用については、同項中「、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の自衛隊法施行令(以下この条において「新令」という。)第八十七条の二十三(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第八十七条の二十六(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十一(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限る。)、第八十七条の三十三(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)及び第八十七条の三十四(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出について適用し、施行日前にされたこれらの規定による届出については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後の日に限る。」とする。

  1. 施行日前における隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。次号において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した隊員新令第八十七条の二十三第四号
  2. 施行日前における隊員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した自衛隊法第六十五条の十一第三項に規定する管理職隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。第四項において「管理職隊員」という。)であった者新令第八十七条の二十六第四号

3施行日前に防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となった後に行われたものに限る。次項において「防衛大臣等以外の援助」という。)を受けた隊員に対する新令第八十七条の二十三の規定の適用については、同条第十四号中「後に」とあるのは、「後であつて、かつ、自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に」とする。

4施行日前に防衛大臣等以外の援助を受けた管理職隊員であった者に対する新令第八十七条の二十六及び第八十七条の三十一の規定の適用については、新令第八十七条の二十六第十三号及び第八十七条の三十一第十三号中「防衛大臣等以外の援助を」とあるのは、「防衛大臣等以外の援助(自衛隊法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百二十号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

(令和三年国公法等改正法附則第八条の経過措置に関する事項)
附則

国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第二項に規定する政令で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第二項に規定する基準日をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する新自衛隊法定年相当年齢をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新自衛隊法定年相当年齢が令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条及び附則第五条において「新自衛隊法」という。)第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。次項及び第三項において「特定新設短時間勤務官職等」という。)とする。

  1. 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
  2. 基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された短時間勤務の官職

2令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者とする。

3令和三年国公法等改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員とする。

4令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(令和三年国公法等改正法附則第三条第九項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新自衛隊法定年(令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する新自衛隊法定年をいう。以下この項、次項及び附則第五条において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和三年国公法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。次項において「特定新設官職等」という。)とする。

  1. 基準日以後に新たに設置された官職
  2. 基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職

5令和三年国公法等改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める隊員は、当該特定新設官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設官職等に係る新自衛隊法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)に達している隊員とする。

6この政令による改正後の自衛隊法施行令(次項及び附則第六条において「新令」という。)第五十九条の十八第二項ただし書の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第八項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

7新令第五十九条の十六、第五十九条の十七、第五十九条の十八第二項、第五十九条の十九及び第五十九条の二十の規定は、令和三年国公法等改正法附則第八条第六項の規定による勤務について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第二条(表彰の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(表彰を受ける機関) 自衛隊法施行令 目次 第三条(表彰権者) →