第三条
特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
自衛隊法施行令第百二十条の十五第二項第二号から第六号までの規定は、卒業日(同条第一項第一号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成十八年三月(同条第二項第三号の規定にあっては平成十九年三月、同項第四号の規定にあっては平成二十五年三月)以前である卒業生(同条第一項第一号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第六条第一項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。
3この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第二条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第八条第一項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第二項(法第五条第六項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第八条第一項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。
令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
2令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置されていたものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該官職に係る年齢とする。
3任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。第六号において同じ。)は、暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第九条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
4令和三年国公法等改正法附則第九条第一項及び第二項に規定する政令で定める情報は、それぞれ同条第一項各号及び第二項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。
5令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
6令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
7令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
8令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
9暫定再任用隊員(令和三年国公法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。以下この項において同じ。)の令和三年国公法等改正法附則第九条第三項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が当該暫定再任用隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に限り行うことができる。