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自衛隊法施行令 第三条 (表彰権者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(表彰権者)

第三条

特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

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(償還金の金額の算定方法に関する経過措置)
附則

自衛隊法施行令第百二十条の十五第二項第二号から第六号までの規定は、卒業日(同条第一項第一号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が平成十八年三月(同条第二項第三号の規定にあっては平成十九年三月、同項第四号の規定にあっては平成二十五年三月)以前である卒業生(同条第一項第一号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。

(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。

2施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第六条第一項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。

3この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第二条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第八条第一項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第二項(法第五条第六項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第八条第一項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。

(令和三年国公法等改正法附則第九条の経過措置に関する事項)
附則

令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

  1. 令和三年国公法等改正法の施行の日(以下この条及び次条において「令和三年国公法等改正法施行日」という。)以後に新たに設置された官職
  2. 令和三年国公法等改正法施行日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職

2令和三年国公法等改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職が令和三年国公法等改正法施行日の前日に設置されていたものとして旧自衛隊法第四十四条の二第二項の規定を適用した場合の当該官職に係る年齢とする。

3任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。第六号において同じ。)は、暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第九条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

  1. 暫定再任用を行う官職に係る職務内容
  2. 暫定再任用を行う日及び任期の末日
  3. 暫定再任用に係る勤務地
  4. 暫定再任用をされた場合の給与
  5. 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
  6. 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

4令和三年国公法等改正法附則第九条第一項及び第二項に規定する政令で定める情報は、それぞれ同条第一項各号及び第二項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。

  1. 人事評価(自衛隊法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。第九項において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
  2. 暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力

5令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。

  1. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
  2. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用(旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧国家公務員法再任用(令和三年国公法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又は国家公務員法暫定再任用(令和三年国公法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)

6令和三年国公法等改正法附則第九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 令和三年国公法等改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる者
  2. 令和三年国公法等改正法附則第四条第一項第三号に掲げる者(二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの
    1. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
    2. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
    3. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧国家公務員法再任用又は国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)

7令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に規定する政令で定める者は、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。

  1. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
  2. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)

8令和三年国公法等改正法附則第九条第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 令和三年国公法等改正法附則第四条第二項第一号から第三号までに掲げる者
  2. 令和三年国公法等改正法附則第四条第二項第四号に掲げる者であって、二十五年以上勤続して令和三年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるもの
    1. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
    2. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
    3. 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、国家公務員法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)

9暫定再任用隊員(令和三年国公法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。以下この項において同じ。)の令和三年国公法等改正法附則第九条第三項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が当該暫定再任用隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に限り行うことができる。

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