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自衛隊法施行令 第百四十五条 (火薬類取締法の適用の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(火薬類取締法の適用の特例)

第百四十五条

自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十七条第一項及び第三項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。

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