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自衛隊法施行令 第百四十六条 (物件の除去に伴う補償の方法)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(物件の除去に伴う補償の方法)

第百四十六条

第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。

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