(物件の除去に伴う補償の方法) 第百四十六条 法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗