(物件等の買収価格) 第百四十七条 法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗