(用益の制限に伴う補償の方法等) 第百四十八条 第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗