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自衛隊法施行令 第百四十九条 (航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)

第百四十九条

自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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