条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行令 第十七条 (権限の委任)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(権限の委任)

第十七条

第三条第八条第九条第三項第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項第三十条第三項第三十三条第二項第三十四条第一項第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条第四十四条第四十五条第四十五条の三の十第五十二条第二項並びに第五十四条第一項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十二条第四十四条第四十五条及び第五十四条第一項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十第四十五条の三十一第四十五条の三十三第四十五条の三十四第四十五条の三十六第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
  2. 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十第四十五条の三十一第四十五条の三十三第四十五条の三十四第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項の規定並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限

3第三十六条第二項第四十三条第一項第四十六条第二項及び第四十七条の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4第五十二条第六項の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行令第十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(都道府県又は指定都市が処理する事務) 火薬類取締法施行令 目次 第十八条 →